
【スタッフブログ】店長コダマの自転車アレコレ vol.3 「法規制」
うーーーん、暑いです…
とっても暑いです…
皆様も熱中症にお気を付けください!コダマです!
本日は自転車の「法規制」についてのアレコレですッ!
ご存知の方も多いかと思われますが、平成27年6月から自転車に対する罰則が強化されました。
悪質な危険運転、又は安全面での不安がある自転車に乗っている等で、3年以内に2回の注意を受けた場合、
「5,700円(基本)を払い、3時間の安全講習」
を受けることが義務付けられますッ!!
かなり高額な講習料ですし、これを無視すると5万円以下の罰金刑が適用されることも…恐ろしい…
そしてもっと恐ろしいのは、これらの罰則は14歳以上であれば誰でも対象になるというところです。
では、摘発対象となる14項目の中から、違反しがちな項目、意外と知らなかったって人が多そうな項目に注目していきたいと思いますッ!
①14項目の2、「通行禁止違反(道交法8条の1)」
これは分かりやすく標識等で「自転車通行禁止」が示されていれば良いのですが、例えば、一方通行の道等で「軽車両を除く」表示がなければ、もちろん自転車も通行禁止となります。
これは気付かず通ってたら、実はそうだったってことがありそうなので取り上げてみました!
皆様も普段使っている道を確認してみて下さいッ!
②14項目の3・5・11
この3つの項目は、いずれも自転車と歩行者についてのものですが、止むを得ず歩道を走る時や、自転車通行可の歩道を走る時、一部の路側帯を走る時、何れも歩行者優先となります。
歩行者の人がいるからといって、ベルを鳴らしてどかしたりしてはいけないのです。ちなみに車道側を徐行しなければなりません。
③14項目の14、「安全運転義務違反(道交法70条)」
これは、かなりニュース等でも取り上げられている内容になります。
傘さし運転、スマホ・携帯を使用しながらの「ながら運転」、イヤフォンを付けての運転等が主な違反対象になります。イヤフォンにつきましては、都道府県によって「片耳ならOK」という場合もありますが、周りの音が聞こえず、注意力が散漫になることが危険とされてるので、お勧めはできないと言えるでしょう。
そして、特に多い質問なのが、傘固定ホルダーの使用についてです。これは、「自転車の幅60cmを超えてはいけない」という決まりがあるという理由もありますが、60cmを超えない傘の場合でも、鋭利なものが外側に向いて危険という理由が大きいでしょう。ケガをさせてしまったという事例もありますので、使用される際には最善の注意を払ってください。
以上が、よく違反してしまいそうな項目となります!
14項目全ての分かりやすい説明はこちら↓
14歳でも罰金対象?自転車交通法違反の摘発強化14項目と犯しやすい違反
自転車の通りの多い道では、どんどん摘発される人が増えているみたいですので、自転車に乗る全ての皆様は安全運転をよろしくお願い致します!!
また、ブレーキが効かない等の不良がある自転車も摘発の対象になりますので、今一度、愛車のチェックもお願い致します!!
KAITOでは、無料点検の他、格安での修理も行っており、他店購入自転車も大歓迎ですので、お気軽にご相談ください!
本日は少し固めの文章になりましたが、大事なことなので仕方ないという事にしておいてください(笑)
一言「今年の夏こそはフローズン生ビールを飲んでみたいです」
それではまたッ!